02.禁止物質・方法を使用もしくは使用を企てた場合

更新日:2024年3月18日

禁止物質や禁止方法を使用したり、使用することを企てた場合、アンチ・ドーピング違反となります。

禁止物質・方法を使用していなくても、使用を企てたことが証明された場合、ドーピング違反となります。

【資格停止期間の基準】
非特定物質・非特定方法による違反の場合:4年間
違反が意図的であったとJADAが立証した場合:4年間
特定物質・特定方法による違反の場合:2年間
違反が意図的でなかったことを違反者が立証した場合:2年間
濫用物質による違反の場合(競技会外で競技力とは無関係であったことを立証した場合):3ヶ月

※その他事件の内容によって、資格停止期間は変動します。
※参照:世界アンチ・ドーピング規程2021、日本アンチ・ドーピング規程2021(10.2項)