06.正当な理由がなく禁止物質・禁止方法を持っていた場合
更新日:2024年3月18日治療のため等の正当な理由が証明できずに、禁止物質・禁止方法を保有することはアンチ・ドーピング規則違反となります。
【正当な理由とは?】
以下の「正当な理由」を、アスリートやサポートスタッフが証明する必要があります。
・アスリートがTUEを取得しており、そのTUEにもとづいて禁止物質・方法を保有している場
・アスリートが、TUE申請の判断や受領の少し前に治療上の理由により保有している場合
・アスリートが、医師の処方箋にもとづくと証明できる場合
・サポートスタッフがアスリートへの緊急時の医療治療行為として禁止物質を保有する場合
【資格停止期間の基準】
非特定物質・非特定方法による違反の場合:4年間
違反が意図的であったとJADAが立証した場合:4年間
特定物質・特定方法による違反の場合:2年間
違反が意図的でなかったことを違反者が立証した場合:2年間
濫用物質による違反の場合(競技会外で競技力とは無関係であったことを立証した場合):3ヶ月
※事件の内容によって、資格停止期間は変動します。
※参照:世界アンチ・ドーピング規程2021、日本アンチ・ドーピング規程2021(10.2項)