10.アンチ・ドーピング規則違反に関与していた人とスポーツの場で関係を持った場合
更新日:2024年3月18日特定の対象者を自身のコーチやトレーナーにするなどして、サポートやサービスを受けたり、求めたりすることでスポーツの場で関わることは、アンチ・ドーピング違反となります。
【特定の対象者】
・アンチ・ドーピング規則違反によって資格停止期間中の人
・アンチ・ドーピング規則違反とされる行為に対して、形而上・職務上の手続きにおいて有罪判決を受けた人
【資格停止期間の基準】
2年間
※違反者の過誤の程度により最短1年間まで短縮することができます。
※事件の内容によって、資格停止期間は変動します。
※参照:世界アンチ・ドーピング規程2021、日本アンチ・ドーピング規程2021(10.3.5項)