01.採取した尿や血液に禁止物質が検出された場合

更新日:2024年3月18日

ドーピング検査で採取された尿や血液から、禁止物質が検出された場合、アンチ・ドーピング違反となります。

「禁止物質を体の中に入れないようにすることは、競技者が自ら取り組まなければならない責務である」とアンチ・ドーピング規程に記載があるように、例え意図的に禁止物質を摂取していなくても違反となります。

【資格停止期間の基準】
非特定物質・非特定方法による違反の場合:4年間
違反が意図的であったとJADAが立証した場合:4年間
特定物質・特定方法による違反の場合:2年間
違反が意図的でなかったことを違反者が立証した場合:2年間
濫用物質による違反の場合(競技会外で競技力とは無関係であったことを立証した場合):3ヶ月

※その他事件の内容によって、資格停止期間は変動します。
※参照:世界アンチ・ドーピング規程2021、日本アンチ・ドーピング規程2021(10.2項)