08.アスリートに対して禁止物質・禁止方法を使用、または使用を企てた場合

更新日:2024年3月18日

自分以外のアスリートに対して、禁止物質・禁止方法の提供、供給、管理をすること、または使用や使用の企てに参加することは、アンチ・ドーピング違反となります。

【資格停止期間の基準】
4年間〜永久資格停止

※事件の内容によって、資格停止期間は変動します。
※参照:世界アンチ・ドーピング規程2021、日本アンチ・ドーピング規程2021(10.3.3項)