03.ドーピング検査から回避・拒否・執行しなかった場合

更新日:2024年3月18日

ドーピング 検査の通告後、検査に関わる人を避けたり、検査を拒否したり、検査の手続きを行わなかったり、終わらせなかったりするなどして、ドーピング検査から回避または拒否をして検査を実行しなかった場合、アンチ・ドーピング規則違反となります。

【資格停止期間の基準】
違反が意図的であったとJADAが立証した場合:4年間
違反が意図的でなかったことを違反者が立証した場合:2年間

※その他事件の内容によって、資格停止期間は変動します。
※参照:世界アンチ・ドーピング規程2021、日本アンチ・ドーピング規程2021(10.3.1項)

【違反事例】
2012-009事件
2012年2月に行われたテコンドー全日本選手権男子74キロ級で優勝した違反者は、帰路の飛行機が間に合わなくなることを理由に試合後のドーピング検査を回避し、ドーピング違反となりました。
当該選手は、成績の失効と2年間の資格停止が下されました。

【資格停止期間の基準】
違反が意図的であったとJADAが立証した場合:4年間
違反が意図的でなかったことを違反者が立証した場合:2年間

※その他事件の内容によって、資格停止期間は変動します。
※参照:世界アンチ・ドーピング規程2021、日本アンチ・ドーピング規程2021(10.3.1項)